Я[大塩の乱 資料館]Я
2004.11.22

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『塩逆述』巻之三 その10−2

◇禁転載◇


大坂書生安藤氏ノ書 (2)管理人註
    

賊平八の存念ハ、十九日東西町奉行与力町巡検にて、朝岡助 之允宅体息所ニ定候ニ付、其時押寄、両町奉行を討取、直様                        ヒガシ 天満橋を渡り、城代へ押寄候約束を、前夜朝岡知之、東奉 行に告候、其夜賊党与力瀬田済之助、小泉某、当直 にて巡見案内役之所、発露致し候ニ付、奉行之寝所へ切込候 を、近習某、小泉を討留候、其隙に瀬田ハ塀を越迯帰、大 塩へ告候ニ付、たまらす妾を殺し、直様人数を集め、其宅へ 火をかけ、向ひ朝岡宅ヘハ火矢にて焼、始ハ白旗二流、一流レ ハ桐の葉の紋、一流レハ天照皇大神宮と書しとも申、又南 無妙法蓮華経ともいひ、又救窮民の三字共いひ、不分明、 大筒四挺、各車にて引廻り、途中にて行逢候者を捕へ、貧 民のためと申偽り、味方致し候様申付、不肯ハ打殺候勢故、 無是非従ひ、間を得て迯帰候者些御座候、淡路町にて 玉造与力坂本源之助、賊の鉄炮をねらひ居候筒先へ飛 込、身をかはせて玉をはつし、兜くるめに討殺候、見事成 手際の由、同組同心某、賊一味と偽り、賊党之後ニ従ひ、此所 にて賊党之大炮を司り候平八の親戚、高槻の火術家某を後 切殺、爰にて大筒鎚等取上候ニ付、賊散々に迯失候、此合戦の 時迯兼候町人、側に集り、口之内にて念仏をとなへ居候よし














妾を殺しは
誤報
    

其中之者の話に、当時官軍賊党一言発るものなく、その 寂廖不可言、只鉄炮の音と火の燃る声のミなり、漸あって        ツキ 賊党之首を鎗に突刺通り候よし、翌日此側の井戸より 兜鉄炮を引上候、賊瀬田済之助の紋御座候よし、玉造口 京橋両組及尼ヶ崎手勢、余程働候由、天満にて大筒の 玉を拾ひしものあり、わたり一寸五分位百目玉ならん、近在\/ の庄屋\/ヘ、長サ三間計りの白絹に板にて細く書シものを投 込帰候、尤百姓等不能読者也、其村々医師或ハ神主等によま セ可申との事にて、其大意ハ、味方致候得、との再挙の催促 状なり、是を官へ出し候ハヽ、其村々急度仇いたし候と書付有之 ニ付、百姓等怖畏して躊躇致し候、定而貧民の為と申偽る 書付ならん、在々ヘ官ヨリ廻り候人相書ニハ、賊を訴へ候者へ ハ銀百枚褒美被下候由、廿二日或人来り申候ハ、摂津丹波の界ニ  カク 富岳の見ゆるといふ程の高山あり、其絶頂の寺院要害堅 固也、是に籠りつらんとの官吏の話あり、京師ハ亀山侯禁 裏守護、膳所侯洛外固メ、淀侯橋本固メ、高槻侯三 嶋江固メの由、川口番所ハ出入の船を穿鑿致候、先日賊平 八郎書物不残七百金程に売払、貧民一人に壱朱ツヽ施行 致候、十八日近在の百姓へ、右施行可遣とて呼寄置、其夜門 を閉、逆意の次第を貧民の為と申偽、味方可致よし申聞、 不肯者廿余人首を切レ候故、不得止従ひ候由、賊平八郎 門人及其施行を受候者、追々官へ召れ候由、市中の愚民 平日ハ大塩様\/と申居候所、今日にてハ大塩め\/と申、皆                     可   ヨリ 歎食、其内是ハ聞儘に書記候、実説ハ未不知尚自記 可申上候、  賊乗込計私恩を売置、一挙にして市民雲の如く  随従すへしとおもひの外、府甲の政跡歴々可称、是以  一人上を怨むものなく、賊党寥々且豊公の徴章を  旗に附、民望に随ひ、楚懐王を立し心にてやりしハ、児  戯にひとしき振舞不堪捧腹、  読書人如斯悪逆をやりしハ、諸生中の恥辱なれとも、  淡路町にて高名致せし坂本鉉之助も、越智文平  門人にて、平八郎嘗謂、坂本曰君狷者也、我狂者也、  人評之曰坂本狷者可也、平八郎何得称狂者乎、此  評ハ四五年前の事なり、此坂本ニ而少々色を直し  候、可笑\/    二月












檄文
 


『塩逆述』巻之三目次/その10−1/その11

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