Я[大塩の乱 資料館]Я
2016.1.3

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『浪華江の芦』

 その3

史 料釈 文 註 
3-1

候故、四海之困窮と相成候ニ付、人々上ヲ恐レざる様ニ 成行候得者  江戸表より諸国一同右之 風儀ニ落入、 天子ハ足利家以来、別而御隠居同様賞罪 之撻御失之候ニ付、下民之愁、河方江苦愁りとテ 附訴候方無之様乱候ニ付、人々之愁気天ニ通シ、 年々地震火賃、山も崩シ、水も濁候、此外色々




大塩檄文




賞罪
賞罰

河方
何方

火賃
火災
3-2

様々之天賃荒行、終ニ飢饉ニ相成候、是皆 天より深く御誡之難有御苦ニ候得共、一向 上たる人々心もつかず、猶小人奸者之輩 大切之政ヲ執行、唯下を悩シ金米を取立る 手段計ニ打懸り、実以小前之百性共之難儀ヲ 吾等成き者草蔭より厳敷さつし、 かなしみ候得共、湯王武王之勢位なく



天賃荒行
天災流行

『浪華江の芦』凡例・目次/その2/その4

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